無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。
この資格制度は、ドローン物流など第三者上空を補助者なしの目視外飛行を可能にするため改正した航空法で新設されました。
飛行の禁止空域および飛行の方法に関する無人航空機の飛行形態について、そのリスクに応じて3つに分類されています。
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行 (=第三者の上空で特定飛行を行う) |
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カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行 (=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要 |
■特定飛行とは
飛行する空域:空港等の周辺、高度150m以上、人口集中地区の上空、緊急用務空域
飛行の方法:夜間飛行、目視外飛行、人又は物件と30m以上距離を確保できない飛行、催し場所上空での飛行、危険物の輸送、物件の投下
■資格の区分
[一等無人航空機操縦士]
[二等無人航空機操縦士]
■無人航空機の種類
マルチローター/ヘリコプター/飛行機
基本(最大離陸重量25kg未満)/限定変更(重量制限なし)
■無人航空機の飛行の方法
■登録講習機関で講習を受講
■指定試験機関で直接試験を受験
■指定試験機関
[学科試験手数料]
[身体検査手数料]
以下のいずれかの書類を提出することで書面にて受検する方法
受験者が指定試験機関が準備する会場で直接身体検査を受検する方法
■国土交通省
[技能証明書交付手数料]
[登録免許税(一等のみ)]
※交付手数料に登録免許税を合わせた費用が必要です